令和4年度の税制改正では、「住宅ローン控除制度」について、
●控除率
●適用期間
●既存住宅
の要件等が大きく見直されました。
今回はその内容についてまとめています。
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令和4年度改正による住宅ローン控除制度の主な適用要件は、
①個人が日本国内で一定の要件満たす住居用家屋の新築、取得または増改築等を行うこと
②その居住用家屋の取得等のための一定の借入金を有し、年末残高を有すること
③その居住用家屋の取得等をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として、年末まで居住していること
④控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円(1,000万円)以下であること
⑤居住用財産に係る譲渡所得の特例を受けていないこと
となっています。
これらの種類の区分は、後述の入居年数に応じた住宅ローン控除の対象となる借入れ限度に対応します。
①認定授受宅
…認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅住宅
②ZEH水準省エネ住宅
…ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅、省エネ基準より強化した高断熱基準等に適合した住宅をいい、具体的な基準は地域によって異なる。
③省エネ基準適合住宅
…従来からある省エネ適合住宅
④その他の住宅
…上記①~③に適合しない住宅
また、2024年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋
(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)
または建築確認を受けない住居の用に供する家屋で登記簿用の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、省エネ基準を満たさない新築または当該家屋で使用されたことのないものの取得
について、住宅居ローン控除の適用ができなくなりますので、注意が必要です。
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改正後の住宅ローン控除制度の対象となる借入金限度額と最大控除
住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅金融支援機構、銀行等の金融機関、共済、年金および勤務などからの、住宅取得のための償還期間が10年以上の借入金が要件となります。
しかし、住宅ローン控除の適用期間中にローンの借り換えを行った場合は、一定の要件を満たす場合に限り、その借換え後の住宅ローンについて引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
登記費用、取得税、利息やローン事務手数料の金額は、借入金に含めて住宅ローン控除の対象とすることはできません。なお、年末借入金残高の合計額が住宅の取得価格を超える場合は、住宅の取得価額が限度額となります。
※住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合、
または住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合は、
その補助金及び贈与額を取得価格から控除。
2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)12月31日に入居した場合の控除対象者借入れ限度額等は次のとおりです。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置として、省エネ性の高い認定住宅棟について借入限度額等が上乗せされています。
住宅ローン控除制度の借入金限度額、控除率、控除期間
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額
(住宅の取得等の対価の額または費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額)を基に、
住宅の用に供した年分の計算方法(控除率、控除期間)により算出されます。
また、所得税額から控除しきれなかった住宅ローン控除額の残高がある場合には、
その残額はその翌年度の住民税から控除されます。
今回は【住宅ローン控除制度】令和4年度税制改正の一部についてご紹介しました。
また今後、住宅取得等資金贈与制度についても、順次取り上げますので
ぜひご参考にしていただければと思います。
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