住宅は増税前に買うべき?後に買うべき?
消費増税前にはメディアでも取り上げられていましたよね。
実際に住宅購入のかけこみ需要はそれほど多くはありませんでした。
理由のひとつに、消費税率の引上げ後(8%から10%)の住宅取得にメリットが出る支援策が政府により用意されていたことがあげられます。
マイホームを購入する方はぜひ、「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の制度をチェックすることをおすすめします。
住宅ローン控除とすまい給付金はどれだけお得なのか、どんな条件で利用できるのか、2つの制度は併用できるのか、についてまとめました。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
住宅ローン控除とすまい給付金には、それぞれに利用条件が設けられていますが、それらをクリアできれば、この2つの制度を併用することが可能です。
それぞれの条件がクリアできているか、下の図表でしっかりチェックしましょう。
住宅ローン控除の場合、あくまで自分が納めている税金からの控除です。
まず先に所得税から控除され、残りは13万6500円を限度に住民税からも控除される
というルールです。
住宅ローン控除が受けられるのは最大400万円(=年40万円×10年)ですが、
そもそも自身が納めている所得税・住民税以上に減税を受けることはできません。
例)住宅ローンの年度末残高が1800万円
年収350万円
扶養家族1人(妻)
住宅ローン控除額の計算式
1800万円(借入残高)×1%=18万円
所得税概算 49,700円①
住民税概算 111,900円②
計 161,600円(①+②=住宅ローン控除の限度額)
すまい給付金制度は、諸経費や扶養控除を差し引いた後の「課税所得」により給付額が決定されます。
市区町村によっては、課税所得が記載されていない課税証明書もあることから、必ず記載されている「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決定することとなっています。
一般的な「年収」というと、粗収入、つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。
年収で給付額を決める方法を取らないのは、扶養家族の有無や医療費などが異なれば、同じ年収でも、住宅取得に係る負担感は異なり、また、個人事業主の場合は諸経費が個人個人で異なるので、一概に比較できないからです。
実際にどれくらいお得になるのか気になりますよね。
MORE都市開発の新築分譲住宅を消費増税前と後に購入した場合をモデルケースとして比較してみました。
物件価格 1980万(税込) 消費増税分は当社が負担します。
そのため消費増税後は建物価格を「23万円減額」しました。
当物件をご購入いただいた場合の試算です。
いかがでしたでしょうか。
住宅の購入は、増税後だからこそのメリットを受けれるといえるでしょう。
とはいえ、期限が定められていますので、住宅購入予定がある方は押さえておきたいですね。
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。
住宅ローン控除期間は、適用消費税率が8%の場合、および同税率が10%で令和3年1月1日以降に居住の用に供した場合は10年間、同税率が10%で令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は13年間です。
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