
複数人で所有する共同名義の不動産売却は、手続きが複雑になり、実行が難しいケースもみられます。
どのような方法で売却すればよいのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、共同名義における不動産売却の方法についてご紹介します。
売買取引する上での注意点もあわせて把握し、ぜひ今後の参考にしてみてくださいね。
共同名義における不動産売却の方法をチェック!
共同名義の不動産売却のためには、以下の3つの方法があります。
不動産をすべて売却する
そもそも共同名義とは、簡単にいうと1つの不動産に対して複数人が所有権をもつことです。
そのため、全員の同意があれば所有している不動産をまるごと売却できます。
委任状を用いて、代表者が売却することも可能です。
持ち分を売却する
自分の持ち分を、ほかの所有者に売却する方法もあります。
ただし、相続とみなされる場合もあるため、売却額は相場に配慮して決定しましょう。
分筆して売却する
持ち分の割合によって、不動産を分割することも可能です。
なお、建物は分割が不可能なため、土地の場合に有効な方法といえるでしょう。
登記簿上、別々の土地として手続きされるため、自分の所有分においては自由な売買取引ができます。

共同名義の不動産売却時における3つの注意点とは?
続いて、共同名義の不動産売却時における注意点についてご説明します。
所有者をはっきりさせておく
特に相続が実行された所有権のあるケースでは、面識のない人が所有者になっている可能性も考えられます。
先述した通り、売買取引には全員の同意が必要なことからも、登記簿などでしっかりと権利関係を把握しておくことが大切です。
販売活動における取り決めをしておく
共同名義の場合、基本的には代表者が販売活動するのが一般的です。
というのも、複数人で動くと不動産会社とのやり取りが大変になったり、認識の違いが発生したりするため。
費用負担や販売価格についても、事前に話し合って決めておくとスムーズです。
話し合った内容は、書面に残しておくと、後々のトラブルも防げます。
確定申告はそれぞれで
不動産をすべて売却する場合、所有者ごとに、一般的な確定申告書とは別に分離課税用の申告書や譲渡所得の内訳書を添付した確定申告が必要です。
まとめ
今回は、共同名義の不動産売却について詳しくご紹介しましたがいかがでしたか?
共同名義の場合、トラブルへの発展を防ぐためにも共有者全員できちんと話し合い、それぞれが納得できる方法で売却を進めていくのが得策です。
十分に検討して、スムーズな取引ができるとよいですね。
私たちMORE都市開発は、八尾市・東大阪市周辺の戸建/マンション/倉庫/事務所ビルを取り扱っております。
離婚・相続・空き家対策など、不動産のご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産売却・購入などご相談、お問合せはこちらをクリック↓
〒581-0818 大阪府八尾市美園町3丁目93番地 (久宝寺口テニスプラザ内)
大阪府知事(5)第51332号
MAIL:info@more-ud.com
TEL:072-996-0019
FAX:072-996-0028
営業時間:9:30~18:00
定休日:毎週水・日・祝日














