
相続した土地を売却すると、どのような税金がかかるのでしょうか?
相続手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な知識を押さえておくことが大切です。
この記事では、八尾市で土地の相続を予定している方に向けて、
売却時にかかる税金やその計算方法、さらに注意点について詳しく解説します。
相続した土地を売却する際にかかる税金
相続した土地を売却する際にかかる税金と計算方法を見ていきましょう。
譲渡所得税
譲渡所得とは、土地を売却したときの売却(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得=土地の売却額-土地の購入額-譲渡費用(仲介手数料など)
上記の計算で譲渡所得がプラスの場合に税金が発生します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率について知っておこう
税率は、所有した日から売却した年の1月1日までの土地の所有期間が、5年以下か5年超かによって違いがあります。
●短期譲渡所得(所有期間5年以下)
税率は39%(所得税30%、住民税9%)
●長期譲渡所得(所有期間5年超)
税率は20%(所得税15%、住民税5%)
※平成25年から令和19年(2037年)までは、所得税に復興特別所得税(基準所得額の2.1%)が上乗せされます。
登録免許税
土地の不動産登記を変更する際にかかる税金で、通常は買主が負担します。
住所を変更する必要がある場合や、抵当権抹消登記が必要な場合は、土地1筆につき1,000円が必要です。
印紙税
印紙税は、1万円以上の売買契約時に、契約書1通または1冊につき金額に応じた収入印紙を貼って納税します。
令和6年(2024年)3月31日までは、軽減措置が適用されるため、軽減後の税額となります。
売却価格、印紙税額(軽減後)の一部の税率は、下記のとおりです。
●500万円超1千万円以下 1万円(5千円)
●1千万円超5千万円以下 2万円(1万円)
●5千万円超1億円以下 6万円(3万円)
●1億円超5億円以下 10万円(6万円)
●5億円超10億円以下 20万円(16万円)
●10億円超50億円以下 40万円(32万円)
●50億円超 60万円(48万円)

相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地を売却する際の注意点について解説します。
●境界未確定土地に注意!
土地を売却する際には、売主が境界を明確にする必要があります。
確定測量図か隣地所有者との筆界確認書がない場合は、測量会社に依頼して境界確定を済ませておく必要があります(買主と要協議)ので、注意しましょう。
●登記済証の確認を忘れずに
登記済証(登記識別情報)は、土地の所有権を証明するために重要です。
引き渡しや所有権移転登記にも必要となりますので、万が一紛失している場合は、別途本人確認の手続きをする必要があるため、早めに対応しなければなりません。費用も別途かかります。
早めに確認して対応しておきましょう。

まとめ
相続した土地を売却する際は、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に、納付した相続税の一部を所得税の計算上マイナスすることが可能です。つまり、早めに対応すると節税できることもあります。
相続した土地を売却する際の税金や注意点を事前に把握しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。計画的な相続対策を進めてください。
さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
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