
実際に離婚する夫婦は、同居をやめた年に離婚するとは限りません。
何年か別居した後に離婚する夫婦も少なくありませんが、どの年代の夫婦の離婚が多いのでしょうか。
同居をやめた年に離婚した夫婦の、2017年年齢別離婚件数が最も多かった年代は次の通りです。
離婚件数
1位 男性― 35~39歳 女性 ―30~34歳
これは、女性の平均初婚年齢(2017年)が29.4歳で男性の31.1歳より低いこと、
同居5年以内の離婚件数が多いことからも裏付けられています。
参考:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚上巻 10-6 同居をやめたときの年齢別にみた年次別離婚件数・離婚率(人口千対) -夫・妻-(各届出年に同居をやめ届け出たもの)|政府統計の総合窓口
離婚するにあたって、財産分与のために不動産を売却することがあります。
そこで離婚するときに知っておきたい、財産分与の方法と注意点について解説します。
離婚時の不動産売却知っておきたい財産分与の方法とは?
婚姻期間中に夫婦で得た財産を離婚時に分配することを、「財産分与」と呼びます。
預貯金などはそのまま分配できますが、不動産はそのままの分配が困難です。
その場合、以下の方法で財産を分割するのが一般的です。
売却して現金化する
トラブルになりにくいのは、不動産売却により現金化する方法です。
新生活には何かとお金がかかるため、まとまった資金を得られるメリットもあります。
評価額の半分を現金で支払う
もしどちらかが住み続けるなら、不動産売却はできません。
その場合は、住み続けるほうが相手に対して分与に相当する金額を支払います。
ペアローンのように夫婦の共同名義になっているケースでは、相手の持分を買い取る方法もあります。
なお不動産だけでなく、自動車や年金・生命保険の積立金なども分割対象です。

離婚時の不動産売却で知っておきたい注意点とは?
離婚時の不動産売却には、いくつかの注意点があります。
ローンを借り換えられない場合がある
たとえば不動産の所有権と住宅ローンの名義が夫の物件を妻の名義に変更する場合、改めて金融機関の審査を受ける必要があります。
現在の収入や資産状況によっては、ローンを借り換えられない可能性があることも注意しましょう。
譲渡所得税が発生する
不動産売却により、売却益には譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は不動産の名義人が支払うものです。
たとえば夫名義だった物件の売却金を妻に渡していても、譲渡所得税は夫に請求されます。
そのため財産分与の際は、納税額を考慮した上で分配するようにしましょう。
オーバーローン状態である
離婚時に住宅ローンの残債があると、査定額が残債より少ないオーバーローン状態になるケースがあります。
売却してもローンを完済できないため、財産分与の際は注意しましょう。
なお金融機関の許可があれば、オーバーローンでも任意売却により手放せる場合もあります。
財産分与の対象にならないものがある
結婚前からある預貯金など、婚姻期間外に構築した財産は分与の対象外です。
また生前贈与や相続で取得した財産についても、夫婦で得たものではないため分与の対象にはなりません。
まとめ
離婚時の不動産売却における、財産分与の方法と注意点を解説しました。
現金や預貯金と異なり、そのままでは分配できません。
現金化したり名義を変更したりする必要があるため、住宅ローンの有無などに注意しましょう。
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