不動産を売却するにあたっては、「抵当権」について正しく理解しておくことが大切です。
現在、八尾市で土地や家の売却を検討している方の中には、
「住宅ローンが残っているけれど売れるの?」「抵当権があると不動産は売却できないの?」と
不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、今後八尾市で土地や建物などの不動産売却を考えている方へ向けて、
抵当権の基礎知識や、根抵当権との違いについてわかりやすく解説します。
不動産売却と抵当権・根抵当権の関係
抵当権とは、金融機関が融資を行う際に、不動産を担保として設定する権利のことです。
銀行などの金融機関は、融資したお金が返済されなかった場合に備え、抵当権を設定します。
万が一、返済が滞った場合、金融機関は抵当権を設定した不動産を競売にかけ、
売却代金から優先的に返済を受けることができます。
一方、根抵当権は、担保となる不動産の評価額の範囲内で、何度も融資を受けられる仕組みです。
主に法人や事業者の商取引で利用されることが多く、一般の個人が利用するケースはあまりありません。
なお、抵当権が設定されている不動産であっても、売却自体は可能です。
ただし、売却時にはいくつか注意点があります。
不動産売却時の抵当権抹消のタイミング
先述のとおり、抵当権が設定されていても不動産売却は可能ですが、
住宅ローンなどの残債がある場合には注意が必要です。
もし返済が滞ってしまうと、売却前であっても競売にかけられる可能性があります。
そのため、不動産売却時には残債を完済し、抵当権を抹消する手続きが必要となります。
とはいえ、売却前に自己資金だけで残債を完済できる方は多くありません。
そのため一般的には、不動産の売却代金を使って住宅ローンを完済します。
抵当権抹消登記は、決済日に「買主への所有権移転登記」と同時に行うのが一般的です。
これらの手続きは専門知識が必要なため、司法書士など登記の専門家に依頼するケースがほとんどです。
不動産売却を依頼している不動産会社に相談すれば、
信頼できる司法書士を紹介してもらえることもあります。
事前に無料相談が可能な場合もあるため、まずは気軽に相談してみましょう。
まとめ
抵当権が設定されていても、八尾市での不動産売却は可能です。
ただし、住宅ローンなどの債務が残っている場合は、完済と抵当権抹消が必須となります。
また、ローンを完済しても、抵当権は自動的に消えるわけではありません。
必ず抹消登記の手続きを行う必要があります。
不動産売却をスムーズかつ安心して進めるためには、
司法書士や弁護士などと連携している、地域密着型の不動産会社へ相談するのがおすすめです。
私たちMORE都市開発は、八尾市・東大阪市周辺の戸建/マンション/倉庫/事務所ビルを取り扱っております。
離婚・相続・空き家対策など、不動産売却に関するご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産売却・購入などご相談、お問合せはこちらをクリック↓
〒581-0818 大阪府八尾市美園町3丁目93番地 (久宝寺口テニスプラザ内)
大阪府知事(4)第51332号
MAIL:info@more-ud.com
TEL:072-996-0019
FAX:072-996-0028
営業時間:9:30~18:00
定休日:毎週日曜日














