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親が認知症になった場合不動産の売却はできるの?売却方法や制度について!

カテゴリ:売却 知っ得情報

親が認知症になった場合不動産の売却はできるの?売却方法や制度について!

高齢化が進む日本では、認知症患者も増加傾向にあります。
もし自分の親が認知症になった場合、親が所有している不動産は売却することができるのでしょうか。
今回は、不動産の所有者が認知症になった場合、売却はできるのか、また売却するにはどんな方法があるのかご紹介したいと思います。
親が認知症と診断された、また将来のために知識を得ておきたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください!

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親が認知症になった場合どの程度までなら不動産売却が可能?

不動産の所有者が認知症になった場合、本人の意思能力が売却できるかどうかのポイントになります。
意思能力とは、自分の行為によってどんな結果をもたらすかを理解する能力です。
病気が原因で不動産会社に行くことができないが、十分な意思能力がある場合は、委任状があれば子どもが代理で売却できます。
しかし、売却したものの次に住む家を借りていない、また引っ越し準備をしていないなど、十分な意思能力がない場合契約は無効となります。
意思能力は、医師の診察結果で判断をします。
子どもから見て会話がスムーズにできたり日常生活が送れていたりしていても、認知症が進んでいる場合もあるので、医師に診断書を書いてもらうことがポイントです。



認知症になった親の不動産を売却する際に活用する成年後見制度

では、医師に診断書を書いてもらえば売却できるのかといえば、そうではありません。
親が認知症と診断され不動産の管理ができなくなった場合、成年後見制度を利用して売却することになります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、成年後見人が認知症や知的障害など十分な判断能力がない人に代わって、財産管理をしたり契約を結んだりできる制度です。
成年後見制度には、家族の申し立てにより適用される法定後見制度と、事前に自分で後見人を選んでおく任意後見制度があります。
認知症の場合は、法廷後見制度が適用され、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人には、弁護士や司法書士が選出されることが多く、子どもが選出されるのは3割程度です。

成年後見制度を利用した不動産売却の流れ


●管轄の家庭裁判所へ成年後見制度の申し立て
●成年後見人が選出される
●家庭裁判所に不動産を売却する許可を申請
●成年後見人が本人に代わり買主と売買契約を結ぶ
●家庭裁判所から許可が下りた後、代金清算と所有権移転の登記がおこなわれる



まとめ

不動産を所有している親が認知症になった場合は、成年後見制度を利用して不動産売却がおこなえます。
制度や売却の流れについて事前に知っておけば、もしもの時も安心です。
売却方法や流れについてもっと詳しく知りたいという方は不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
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