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終活で考えたい不動産整理|成年後見制度と家族信託の違いとは?

カテゴリ:終活



終活で考えたい不動産整理|成年後見制度と家族信託の違いとは?


人生の最期に向けて行う活動のことを「終活」と言います。

終活では、介護や保険、お葬式、お墓の準備だけでなく、財産整理について考える方も増えています。

その中でも、不動産は大切な資産のひとつです。
・所有している家や土地を売却する
・子どもへ生前贈与する
・不動産について遺言書を作成する
など、不動産整理が必要になるケースもあるでしょう。

しかし、もし時認知症などで判断能力が低下してしまうと、
自分自身で不動産の管理や売却手続きを行うことが難しくなります。

そのような場合に備えて活用される制度が、
・成年後見制度
・家族信託
です。

どちらも「本人に代わって財産管理を行う」という点では共通していますが、
目的やできることには大きな違いがあります。
今回は、終活で知っておきたい「成年後見制度」と「家族信託」の違いについて分かりやすくご紹介します。

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成年後見制度と家族信託の違いとは?

目的の違い


【成年後見制度】
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を守るための制度です。
家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が、財産管理や各種手続き、介護施設への入所契約などの身上監護を行います。
あくまで本人の生活を守ることが目的であるため、積極的な財産運用や自由な不動産売却には制限があります。

【家族信託】
家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せる仕組みです。
子どもや孫などを「受託者」として、不動産の管理・運用・処分を託すことができます。
契約契約を柔軟に決められるため、成年後見人制度よりも自由度の高い財産管理が可能です。



誰が財産を管理するの?


【成年後見制度】
家庭裁判所が選任した「法定後見人」が管理します。
親族だけでなく、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれるケースもあります。

【家族信託】
本人が選んだ「受託者」が財産を管理します。
自分が信頼できる家族に任せられる点が特徴です。


いつから利用できるの?


【成年後見制度】
本人の判断能力が低下してから、家族などが家庭裁判所へ申し立てを行います。
後見人が選任された時点で制度が開始されます。

【家族信託】
本人に判断能力があるうちであれば、いつでも契約できます。
受託者との信託契約が成立した時点で開始されます。

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成年後見制度のメリット・デメリット


メリット
・本人の財産を保護できる
・契約行為を本人に代わって行える
・介護施設の入所手続きなど身上監護にも対応できる

デメリット
・不動産売却など柔軟な財産処分が難しい
・専門家が後見人になった場合、継続的な報酬が必要
・家庭裁判所への提起報告など手続きに負担がある


家族信託のメリットデメリット


メリット
・契約内容を柔軟に決められる
・不動産の管理や売却など幅広く対応しやすい
・家族による財産管理がしやすい

デメリット
・介護施設への入所契約など身上監護はできない
・監督役を設けない場合、受託者による不正リスクがある



成年後見制度と家族信託の主な違い


成年後見制度
・判断能力低下後に利用する制度
・家庭裁判所が後見人を選任
・本人保護が目的
・財産管理の自由度は低い

家族信託
・判断能力があるうちに契約する
・本人が受託者を選べる
・柔軟な財産管理が可能
・不動産売却や資産承継対策にも活用しやすい

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まとめ


成年後見制度と家族信託は、どちらも将来の財産管理に役立つ制度ですが、目的や特徴が異なります。

特に不動産を所有している場合、
・将来的に売却を考えている
・家族に管理を任せたい
・相続対策を進めたい
という方は、早めに準備を始めることが大切です。

認知症などで判断能力が低下してからでは、家族信託を利用できなくなる場合もあります。
終活の一環として不動産整理を検討されている方は、元気なうちから専門家へ相談し、
自分に合った方法を選ぶことをおすすめします。

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奥田 美由紀

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