人生の最期に向けて行う活動のことを「終活」と言います。
終活は主に介護や保険、お葬式の準備やお墓、財産整理などについて計画したり事前に準備することです。
財産整理の中に不動産も含まれますが、所有の不動産を売却する、または生前贈与させる、または不動産に関する遺言書を書く、などといった不動産整理が必要な場合もあるでしょう。
不動産整理をするにあたり、もしその時認知症などで判断能力が低下していれば、自身で整理を行うことが困難になります。
そのような困った時に本人の代わりに財産整理を任せる方法として、成年後見制度と家族信託があります。
どちらも自分以外の人に財産の管理を任せるものですが、性質は異なります。
不動産整理を人に任せる場合、どちらが適しているのか判断しなければなりません。
それでは、成年後見制度と家族信託の違いについて説明したいと思います。
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成年後見制度と家族信託ってどう違う?
【成年後見制度】
判断能力が低下した人を守るために「法定後見人」に財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を行ってもらいます。
後見人制度はあくまでも生活のサポートを行う制度です。
そのため積極的な財産の管理や運用、処分は認められません。本人の生活に必要と認められた場合にのみ行えます。
【家族信託】
子どもや孫など自分が信頼できる家族を「受託者」として、財産の管理や運用、処分を託すことです。
信託契約の内容をある程度自由に決められるので、後見人制度よりも大きな範囲で財産の管理や運用、処分を任せられます。
【成年後見制度】
裁判所によって選任された「法定後見人」が管理します。
親族以外にも司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
【家族信託】
「受託者」が管理します。
本人が自由に受託者を選ぶことができます。
【成年後見制度】
判断能力の著しい低下が見られてから、家族が申し立てることで後見人の選任が開始されます。
開始時期は家族の申し立てが通り、後見人が選任されたときからです。
【家族信託】
判断能力が低下していなければいつでも可能です。
開始時期は受託者と信託契約を結んだときからです。
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【成年後見制度】
・本人の財産の保護。
・本人が行うべき契約行為を本人に代わって行うことなどが可能。
・本人の身上監護(医療・介護サービスの締結、施設の入退所の手続き)なども行うことが可能。
【家族信託】
・当事者間で契約内容を自由に決めることが可能。
・柔軟な資産管理や運用を行うことが可能。
【成年後見制度】
・本人の財産処分についての柔軟性に乏しい。
・本人が亡くなる又は判断能力が回復するまで、専門家である後見人への報酬が毎月発生する。
・家庭裁判所への定期的な報告が必要なため、後見人等となる人の事務負担が大きい。
【家族信託】
・あくまでも財産管理・運用・処分を目的とするため、委託者本人の身上監護のために介護施設への入所契約などの契約行為を行うことはできない。
・信託監督人や受益者代理人を選任しない場合は、受託者を監督する機関が無いため、受託者に財産を悪用されてしまうおそれがある。
・成年後見制度は、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てをする。
・家族信託は、本人に判断能力があるうちに受託者と契約をする。
・成年後見制度は、後見人は家庭裁判所が選任する。
・家族信託は、本人が受託者を選任する。
・成年後見制度は、柔軟な財産管理ができない。
・家族信託は、柔軟に財産管理を行える。ただ身上監護のための契約はできない。
・成年後見制度は、裁判所や監督人が後見人を監督する。
・家族信託は、信託監督人や受益者代理人を定めていない場合、監督する人がいない。
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以上の違いをふまえて、本人の判断能力の有無や財産の保有状況などから、不動産整理を人に任せるのなら「成年後見制度」と「家族信託」のどちらが適しているのか判断するといいと思います。
例えば判断能力があるうちに不動産整理を自分の信頼している家族にしてもらいたい、という場合は家族信託が適しているでしょう。
判断能力が低下してからだと家族信託を選択することが難しくなるので、終活の不動産管理について対策をしておきたいという場合は早めに行動するのをおすすめします。
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