所有者も分からず放置されている古家や土地、
・雑草や木が越境して迷惑だから切ってほしい!
・できれば購入したい!
そんな時はどうしたらいいでしょうか。
法務局で登記簿を取得したり、不動産会社に依頼して調べてもらうことで
所有者が判明すれば、解決するかも知れません。
しかし、所有者が死亡していたり、行方が分からなかったりしたら…
誰に言ったらいいの?
そんなお悩みを解決する制度があります。
「所有者不明土地・建物管理命令の制度(民法264条の2以下)」が2023年4月より施行されました。
これにより、調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、
利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、
その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになりました。
また、その土地・建物の管理人は、裁判所の許可を得れば、
所有者不明土地の売却等もすることができるようになりました。
これまでも「不在者財産管理制度」や「相続財産清算人制度」がありましたが、
対象となった人の財産全部を管理する制度であるため、
申し立ての費用や、裁判所から選任された管理人の負担が重くなっていました。
所有者不明土地・建物管理命令の制度が施行されたことによって、
所有者不明で放置されていた土地・建物の適切な管理・売買が期待できます。
※区分所有建物には利用できません。
所有者不明土地を管理してほしい、購入したい時の手続きを説明します。
裁判所に申し立てることができるのは、当該物件の利害関係者のみです。
利害関係者は、近隣の住民や、当該土地を取得したい方などが考えられます。
自身で申し立てすることもできますが、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
①行方不明者の所在調査(登記簿や戸籍の調査)
②裁判所への申立て・証拠提出
③予納金の支払い
④裁判所による官報公告(1ヶ月以上の異議届出期間等を定めて公告される)
⑤裁判所による管理命令(管理人の選任)
管理人には、弁護士や司法書士、土地家屋調査士など事案に応じて管理人として
ふさわしい者が選任される。選任にかかる期間は2~3ヶ月程度。
⑥裁判所による管理命令の登記
⑦管理人の管理行為の実施(対象不動産の修繕や売却など)
申立人は裁判所へ支払う予納金や、弁護士費用が必要となります。
また、当該物件の購入を希望する場合は、別途購入代金も必要です。
予納金は当該物件の管理費用や、管理人報酬のための費用に使われます。
予納額については、予定される管理事務の内容や管理に要する期間等を勘案した上で、
裁判官が判断するため、物件の規模や状況によって予納金の金額が変わります。
弁護士費用については、20万円~50万円程度かかることが多いようですが、
案件により費用は前後すると思われます。
2023年にスタートした制度ですので、まだ実例が少なく、
対応している弁護士や司法書士が少ないのが現状です。
まとめ 所有者不明土地・建物管理命令の制度 / 八尾市 MORE都市開発
ここまで、所有者不明土地・建物管理命令制度についてご説明しました。
相続登記や住所移転登記がされないまま、年月が経過すると
所有者が不明になってしまいます。
政府広報オンラインによると、所有者不明の土地面積は、
九州の面積よりも広いと言われています。
MORE都市開発では、所有者不明土地・建物管理命令制度のご相談が可能です。
また、制度に精通した弁護士のご紹介も可能です。
所有者不明土地・建物に関するお悩みや、ご購入をお考え方、ご連絡ください。
一緒に最善の方法を考えていきましょう。
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