
不動産は基本的に血縁関係のない第三者へ譲渡するケースが多いものの、なかには親族への売却を検討している人もいるでしょう。
この場合、どのような手続きをおこなうのでしょうか。
そこで、この記事では八尾市で親族への不動産売却を検討している人に向けて、取引の手順や注意することを解説していきます。
親族への不動産売却は一般的な取引と違いがあるの?
まず、一般的な売買は、不動産会社を通して取引をおこないます。
不動産会社が仲介に入ることで、思わぬトラブルが発生した際に対応してもらえることがメリットです。
しかし、不動産会社への仲介手数料が発生します。
これに対して、親族間の場合は仲介してもらう必要はありません。
そのため、仲介手数料の支払いはありませんので、お金を節約することが可能です。
しかし、不動産売買契約書は自分たちで用意しなければなりません。
この部分が、取引方法の違いです。
次に、親族へ売却する流れを説明します。
具体的には、
●法務局へ出向き、登記簿謄本を取得する
●売買価格を決める
●売買契約書の作成
●決済と登記手続きをおこなう
です。
親族での取引は、この過程をすべて自分たちで進めなければなりません。
直前になって慌てないように、あらかじめ余裕を持って準備しておきましょう。
なお、登記手続きは司法書士への依頼が必要です。
上記であげた一般的な取引との違いと流れを、しっかりと覚えておきましょう。

親族間で不動産売却をおこなう際の注意点
親族へ不動産売却すると、贈与したとみなされる場合があることが注意点です。
一般的に「みなし贈与」と呼ばれます。
これは、相場よりも大幅に低い金額で売った場合に発生する可能性があるのです。
贈与とは、無償で財産を渡すことを意味するので、それに近いとみなされてしまうのです。
この場合、扱いは贈与税と同じなので、税金が課税されることが注意点です。
みなし贈与を避けるには、不動産を大幅に低い値段で売らないことを意識しましょう。
親族間であっても、一般的な取引と変わらない程度の値段で売却すれば、みなし贈与には当てはまらないと考えます。
この他の注意点として、住宅ローンの審査が通らない可能性があげられます。
なぜなら、金融機関が
●ローンの不正利用を警戒する
●保証会社の承認を得られにくい
ことを理由に、住宅ローンとして契約することに消極的なためです。
しかし、住宅ローンを使用できる可能性もあるため、不動産会社へ相談することも検討してみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は親族間での不動産売却と一般的な取引との違いについて解説しました。
親族間での不動産売却について、不動産会社の仲介は必ずしも必要ではなく、自分たちで手続きをおこなうことも可能です。
ご紹介した注意点も踏まえて、手続きを上手に進めていきましょう。
妥当な売買価格の設定、不動産売買契約書の作成などのアドバイスは、当社でも賜ります。どうぞご遠慮なくお問合せください。
私たちMORE都市開発は、八尾市・東大阪市周辺の戸建/マンション/倉庫/事務所ビルを取り扱っております。
離婚・相続・空き家対策など、不動産のご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産売却・購入などご相談、お問合せはこちらをクリック↓
〒581-0818 大阪府八尾市美園町3丁目93番地 (久宝寺口テニスプラザ内)
大阪府知事(4)第51332号
MAIL:info@more-ud.com
TEL:072-996-0019
FAX:072-996-0028
営業時間:9:30~18:00
定休日:毎週日曜日














