不動産を所有している人が亡くなった場合、配偶者や子どもが相続するのが一般的です。
しかし相続人がいないケースや、親族が相続放棄した場合、不動産を管理する人が必要になります。
そこで今回は、八尾市で相続が発生する不動産の売却を検討している方に向けて、相続財産管理人を利用した不動産売却についてご紹介します。
不動産を売却するために相続財産管理人を立てる際に必要な書類
相続は、財産とともに借金も引き継ぐことになりますから、相続する金額よりも借金が多い場合、親族が相続放棄する場合があります。
また遠方に住んでいるため、不動産を管理できないという理由で放棄する人も意外に多いものです。
そもそも相続する人がいないケースもありますよね。
たとえば借金があった場合、回収するために不動産を勝手に売却することはできませんから、財産を管理する「相続財産管理人」が必要になります。
相続財産管理人とは、被相続人の遺産を相続人がいない場合に調査・管理する役割をもつ人のことで、裁判所が選任した司法書士や弁護士がおこなうのが一般的です。
相続財産管理人を利用して不動産を売却する際は、次のような流れで進みます。
●裁判所へ相続財産管理人を選任する申し立てをおこなう
●裁判所による選任
●売却の公告
●不動産売却
●債権者に分配
相続財産管理人に特別な資格は必要ないので、次のような書類を準備して、候補者を相続財産管理人に推薦する申し立てをおこなうことができます。
●被相続人の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
●申し立てをおこなう人の住民票や戸籍謄本
●利害関係がわかる書類(債権者の場合は借用書など)
●財産目録
●相続人が相続を放棄していることを示す書類
●推薦する候補者の戸籍謄本
不動産を売却するために相続財産管理人を利用する際の注意点
続いて相続財産管理人を利用する場合に知っておくべき注意点をいくつかお伝えしますね。
まず申し立てをおこなう際には、あらかじめ推薦する候補者を選んでおきましょう。
しかし、推薦した人が必ずしも選任されるわけではないことを頭に入れておいてくださいね。
また遺産が少ない場合、相続財産管理人にかかる経費や報酬を、予約金として、申し立てをおこなう際に支払わなければならない可能性があります。
さらに、相続財産管理人が提示した売却予想額を裁判所に示して許可をもらわないと売却できないことも、注意点として頭に入れておいてくださいね。
まとめ
相続人がいない、もしくは親族が相続放棄した不動産を売却したい場合は、相続財産管理人が必要です。
被相続人にお金を貸している債権者は、相続財産管理人を利用して不動産を売却することができます。
相続人がいない不動産の売却をお考えの方は、相続財産管理人の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
私たちMORE都市開発は、八尾市・東大阪市周辺の戸建/マンション/倉庫/事務所ビルを取り扱っております。
離婚・相続・空き家対策など、不動産のご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産売却・購入などご相談、お問合せはこちらをクリック↓
〒581-0818 大阪府八尾市美園町3丁目93番地 (久宝寺口テニスプラザ内)
大阪府知事(4)第51332号
MAIL:info@more-ud.com
TEL:072-996-0019
FAX:072-996-0028
営業時間:9:30~18:00
定休日:毎週日曜日














