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不動産売却で必要となる「権利証」とは?紛失時の対処法

カテゴリ:売却 知っ得情報

不動産売却で必要となる「権利証」とは?紛失時の対処法

不動産売却では、普段は目にすることのないさまざまな書類が関連してきますね。
そのひとつに、移転登記などに用いる「権利証」があります。
今回は「権利証」をテーマに、不動産売却でどうして必要になるのか、入手方法や紛失時の対処などをわかりやすくお伝えします。

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不動産売却においての「権利証」の必要性と入手法

「権利証」は、不動産の所有権取得登記などが完了していることを証明するもので、権利者だけがもつ大切な書類です。
所有権取得の登記を終えると、法務局から発行され、表紙に正式名称の「登記権利証書」などと書かれたものが権利証にあたります。
つまり、入手は別途手続きが必要というものではなく、登記完了時に受け取っている書類です。
なお、2005年より権利証にかわって、12桁の符合で登記名義人を確認する「登記識別情報」が導入されました。
不動産売却時には、権利証もしくは登記識別情報が重要な役割をはたします。
まず、不動産会社は売却の依頼主が「真の所有者」として違いないかを確認するのですが、登記謄本や固定資産税納税通知書などとあわせて「権利証」が確認に使われます。
登記簿謄本では、記載された名前と所有者が異なるケースもあるため「権利証」が重要です。
また、不動産売却では所有権移転をします。
通常、司法書士に依頼をして所有権の移転登記申請をおこないますが、その際にも印鑑証明書や固定資産税評価証明書、委任状などとあわせて「権利証」が必要となります。



不動産売却時に権利証を紛失していたときの対処法

権利書を紛失してしまった時でも、次の方法で登記申請をすることができます。
ひとつは「事前通知制度」を利用する方法です。
登記所に、不動産売却の登記申請で権利証が出せないという事情を伝えて申請し、後日、登記名義人宛に「事前通知」が届きます。
この事前通知は、実印を押すことと、本人受け取りの郵便によって、本人確認になります。
登記所が発送した日から、2週間以内に申出をすれば、登記名義人の本人と確認されます。
事前通知を利用する場合は、費用が不要です。
また、司法書士や土地家屋調査士など、資格者代理人に本人確認をおこなってもらう方法もあります。
その際は、資格者代理人となる司法書士などに報酬を支払います。
不動産売却の登記申請とあわせて、司法書士へ依頼するのも手です。



まとめ

不動産売却において「権利証」が必要になるときや、紛失時の対処法をご紹介しました。
重要な書類ですから、大切に保管しておきたいですね。
もしも紛失していた場合にも、代わりになる対処法があるので、そのようなときは不動産会社にもご相談ください。
私たちMORE都市開発は、八尾市・東大阪市周辺の戸建/マンション/倉庫/事務所ビルを取り扱っております。
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