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不動産を売却して贈与税が発生するケースとは?どんな取引が対象になる?

カテゴリ:売却 知っ得情報

不動産を売却して贈与税が発生するケースとは?どんな取引が対象になる?

個人間で一定金額以上の財産をあげたりもらったりする際には「贈与」が成立し、もらった側は贈与税を支払う必要性が出てきます。
贈与税は不動産を売却する際にも発生するケースがあるため、詳しく知っておくと安心です。
今回は、贈与税の計算方法や不動産売却で贈与とみなされる可能性がある取引についてご紹介しましよう。

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不動産の売却で発生する贈与税の計算方法は?

贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税とは、1年の間に受け取った財産が110万円を超えた場合、110万円が基礎控除額として控除される仕組みです。
つまり、贈与税額は1年間の贈与額から110万円を差し引いたものに税率を掛け、そこから控除額を引いて計算します。
税率や控除額は速算表に当てはめて算出するとよいでしょう。
もう1つの相続時精算課税は、贈与金額が2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた分に対して一律20%の税率が課せられるというものです。
今後値上がりする可能性の高い不動産を相続する際、大変有利になります。
ただし、第三者間で不動産の売却をする際には利用できない制度であり、使い勝手のよさでいうと暦年課税を選択すべきケースが多いです。


不動産の売却で贈与税が発生する取引とは?

不動産を売却する際、取引の内容によっては贈与税の対象としてみなされる可能性があります。
まず、親子間や兄弟間、親戚間で不動産の売却がおこなわれる親族間取引の場合です。
親族間では不動産を大幅に値引きして売却することも多いため、取引後に税務署から取引内容の確認等問合せが入る可能性があります。
もちろん適正価格で売却していれば問題ありませんが十分注意してください。
次に、関係会社間の取引も同様に注視されやすいのが特徴です。
法人間の取引では贈与税の代わりに法人税が発生しますが、適正価格で売買をおこなわなかった場合は、贈与した側にも法人税が課せられるので気をつける必要があります。
もう1つは、代表者と法人間の取引です。
中小企業などでよくある例ですが、会社の代表者とその会社との間で不動産の売買がおこなわれる際も同じように注視されやすいため、社長個人の土地を会社に売る場合などは注意しなければなりません。


まとめ

不動産売却時に発生する贈与税の計算方法は2つあるため、ケースに合わせて適した方を選択する必要があります。
贈与税の対象としてみなされる取引についても把握しておき、取引後に指摘されることのないよう適正価格で売買を行うことが大切です。

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